特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療助成事業
※原則廃止となりますが、自治体により経過措置や、新制度がありますので事前に自治体に確認お願いいたします。
令和4年4月1日からの不妊治療への保険適用範囲の拡大により、新規スタートの特定不妊治療に対する助成事業は終了しました。
現在は、同年3月31日以前に行った体外受精で得た凍結胚の移植(自費治療)のみが助成対象とされています。
条件などの詳細は、お住まいの各自治体にご確認ください。
<変更点>
旧制度 | 新制度 | |
---|---|---|
所得制限 | 730万円未満(夫婦合算所得) | 制限なし |
助成額 | 1回15万円(初回のみ30万円) ※一部 7万5千円 |
1回30万円 ※一部 10万円 |
助成回数 | 生涯で通算6回まで (40歳以上43未満は3回) |
1子毎 6回まで (40歳以上43未満は3回) |
婚姻関係 | 法律婚のみ対象 | 事実婚も対象 |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したか、採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止した場合。
特定不妊治療費助成金事業とは・・・
この制度は、不妊治療のうち特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の治療費が高額で、経済的負担が重いことから各自治体がその治療費の一部を助成し負担を軽減する目的で行われている制度です。
国が実施する『不妊に悩む方への特定治療支援事業』に基づき、都道府県、指定都市、中核市が実施主体となり運営を行っています。
補助金の一部が国から出ているため、一度の治療では一つの自治体にしか申請することはできません。
各自治体や企業が独自に行っている助成金制度もあります。
そちらについて詳細は直接お住まいの自治体や企業へ確認をお願いいたします。
対象となる治療
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
治療内容と助成対象範囲は以下となります。
治療内容 | 助成額 | |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B | 凍結胚移植を実施 (採卵・受精終了後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) |
30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 採卵を行ったが、体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 採卵を行ったが、受精できず (または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止) |
30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円 |
採卵に至らなかった治療は対象外です。
各自治体によっては内容が異なる可能性がありますので、ご自身の治療内容が支給対象となるかの判断は直接お住まいの自治体へ確認をお願いいたします。
対象者
- 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断された夫婦であること。
- 指定医療機関において、特定不妊治療を受けていること。
- 妻の年齢が43歳未満の夫婦。
助成額
- 1回 30万(※一部10万円)
- 1子毎 6回まで(40歳以上43歳未満 3回まで)
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したか、採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止した場合。
その他
- 証明書作成に2週間程度のお時間がかかります。
- 証明書代として、3,300円(税込)がかかります。
- 申請条件・内容等は、各自治体により異なることがあります。
お住まいの自治体へご確認のうえ、受付まで証明書作成の申請をしてください。 - 企業独自の助成金申請など、専用の証明書がある場合は事前にご準備の上受付に提出してください。
指定医療機関として登録されている自治体
下記の自治体において、指定医療機関として登録されています。
- 愛知県、名古屋市、岡崎市、豊橋市、豊田市
- 岐阜県、岐阜市
- 三重県
- 静岡県、静岡市、浜松市
- 長野県、長野市
- 福井県
- 山梨県
- 滋賀県、大津市
- 京都府、京都市
- 大阪府、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市
- 奈良県、奈良市
- 和歌山県、和歌山市
※その他自治体についても、随時申請しておりますので、お気軽にお尋ねください。
一般不妊治療助成金について
各自治体によっては、一般不妊治療(タイミング療法・人工授精)に対しても助成金の制度を行っている場合があります。
詳細はお住まいの自治体へご確認ください。
ここでは、名古屋市の制度をご案内いたします。
名古屋市の一般不妊治療助成事業が変わります
制度拡充の方向で自治体より連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は名古屋市へご確認ください。
<変更点>
旧制度 | 新制度 | |
---|---|---|
所得制限 | 730万円未満(夫婦合算所得) | 制限なし |
婚姻関係 | 法律婚のみ対象 | 事実婚も対象 |
対象年齢、助成額については変更ない予定。
助成対象者
- 申請時点で名古屋市内に住民票を有する方
- 人工授精にかかる保険適用外治療の開始時点で婚姻(事実婚を含む)をしている方
(名古屋市内に住民票を有する間に受けた治療が対象となります) - 助成対象となる治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
対象となる治療
人工授精に係る保険適用外治療。
(産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、名古屋市内に住民票を有する間に医師の診断に基づき受けた治療が対象となります)
人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
文書料など治療に直接関係しない費用は対象になりません。
助成額
4万5千円を上限に、自己負担額の2分の1以内の額。
(3月から翌年2月までの1年度分の人工授精に係る保険適用外治療の費用が対象となります)
愛知県内の他市町村で、すでに愛知県の一般不妊治療費助成事業による助成を受けている場合は、その助成期間及び助成金額を含みます。
助成期間
助成を開始した月から連続した2年間(24ヶ月間)。
ただし、医師の診断により、やむを得ず治療を中断した場合は延長する場合があります。
詳しくは、下記HPにて

医師による個別相談
治療や通院についての疑問や不安など、当院の診察前に、個別で医師にご相談できます。
対象の方
- 体外受精をお考えの方
- 当院への転院をご検討の方
- 卵子凍結をご希望の方 など